ご利用者様から寄せられるよくあるご質問をまとめました。
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Q.いろいろな名前の施設サービスがありますが違いはなんですか?
A.
施設型サービスの違いは以下のとおりです。
地方公共団体や社会福祉法人が運営し、介護やケアが必要な方のための施設 介護老人福祉施設 食事や排せつなどで常時介護が必要で,自宅では介護が困難な方が入所します。
特別養護老人ホームはこれにあたります介護老人保健施設 病状が安定し,自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所します。 介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり,長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。 主に民間企業が運営し、介護やケアを受けながら生活するための施設 介護付
有料老人ホーム介護保険で定められた基準を満たし、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けた有料老人ホーム。介護や食事などのサービスを受けることができます。 住宅型
有料老人ホーム食事などのサービスを受けることができる有料老人ホーム。介護が必要になった場合には、個人のケアプランに従って、外部のサービスを利用することになります。 健康型
有料老人ホーム食事のサービスなどを受けることはできますが、介護サービスは提供されない有料老人ホーム。介護が必要になった場合には、契約を解除して退去しなければならない所もあります。 グループホーム 主に認知症を患っている方が介護サービスを受けながら少人数で共同生活する施設。ヘルパーと一緒に掃除や調理などの家事を行う施設もあります。 -
Q.要介護度について教えてください。
A.
要介護度とは、介護保健制度を利用する上での介護の度合いを表したものです。
要介護度の認定は市の窓口への申請が必要で、市から依頼された居宅介護支援事業所の介護支援専門員により認定調査が行われ、市が委託した医師、看護師、福祉従事者で構成された介護認定審査会により決定されます。
申請された方の状態により、下記の7段階に区分されます。
<要介護度ごとの身体の状態>※函館市公表要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが,起きあがり・立ち上がりなど何かにつかまらなければできない状態 要支援2 歩行や入浴などに何らかの介助が必要 要介護1 歩行や入浴のほか,薬の内服,金銭管理,電話の利用等に何らかの介助が必要 要介護2 歩行,入浴,金銭管理などのほか,衣服の着脱や排せつ等に何らかの介助が必要 要介護3 入浴や衣服の着脱,排せつなどに全面的な介助が必要、認知症がある場合は,かなりの問題行動や理解力の低下が見られる 要介護4 食事や入浴,衣服の着脱,排せつなど日常生活に全面的な介助が必要、認知症がある場合は,問題行動が一層増え,理解力もかなり低下する 要介護5 生活全般にわたって全面的な介助が必要 -
Q.要介護度別の1ヶ月あたりの介護保険利用限度額を教えてください。
A.
下記の利用限度額内は1割負担となっております。※2021年12月現在要支援1 50,320円 要支援2 105,310円 要介護1 167,650円 要介護2 197,050円 要介護3 270,480円 要介護4 309,380円 要介護5 362,170円 -
Q.所得段階の内容を教えてください。
A.
所得段階は以下のとおりとなっております。※2021年12月現在第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税世帯非課税の方 第2段階 世帯全員が市町村民世帯非課税者で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 第3段階① 世帯全員が市町村民世帯非課税者で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超〜120万円以下の方 第3段階② 世帯全員が市町村民世帯非課税者で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 第4段階 上記以外の方